1975-03-18 第75回国会 参議院 大蔵委員会 第9号
それからまた、今度の改正によりまして、かなり課税の対象が局限されてくるわけでございますけれども、その中には、たとえば免税興行、臨時興行というものがあろうかと思います。たとえばプロレスなどで地方に巡業するというような場合には、固定した館で常時開催するものではないというようなたぐいのものがございます。
それからまた、今度の改正によりまして、かなり課税の対象が局限されてくるわけでございますけれども、その中には、たとえば免税興行、臨時興行というものがあろうかと思います。たとえばプロレスなどで地方に巡業するというような場合には、固定した館で常時開催するものではないというようなたぐいのものがございます。
ただ、いまおっしゃいますように、営利を目的としないということを非常に突き詰めてまいりますと、免税興行というのがございます。
極端に申しますと、四月の初めごろに開催いたしました免税興行につきましての寄付というのが約十五カ月たったころに行なわれる、こういうふうなことになるわけでございます。
○佐藤(観)委員 それから、身体障害者の方々のためのいわゆるチャリティーショーの入場税の課税の問題なんでありますけれども、一つ例にとれば、あゆみの箱のような、きわめて皆さんの善意でやっているものについて、いままっとうに法的にいえば入場税がかかる、ただし、厚生省の認可をとれば免税興行ができるということになっているわけでありますけれども、いろいろ話を聞いてみますと、この免税興行をする手続がきわめてむずかしいということを
物品税法第九条は、御指摘のとおり、価格の面と特殊な性能、構造等を持ったいわゆる機能面に着目した面と、両方一緒くたにして非課税の規定を置いているわけでございますが、たとえば入場税の場合でございますと、免税興行といったような規定がございます。
ただ、佐藤委員もっぱら第九条のほうで御指摘になってはおられますけれども、第八条の免税興行の主催者としては社会教育団体は取り上げておるわけでございます。免税興行の条件に合致いたします場合には、社会教育団体が主催する興行も免税となる。その点は御承知の上での御質問だと思いますけれども、それらを考え合わせまして、いまの入場税の制度の中ではこの辺が限界ではなかろうかという気がいたすわけでございます。
同時に、現在までのところこの入場税法はずいぶん法律改正が行なわれておりまして、第九条の非課税、それから第八条の免税興行というようなところで、具体的には、かなりいま御指摘のような思想が、改正のつどあらわれてきておるのではないだろうか、ちょっとこれは弁解的答弁になりますけれども、こういう感じがいたします。
、そこで、この納税義務者につきまして一体今おっしゃった人格なき社団等をどう考えているか、人格なき社団、財団等についてどう考えているかということの考え方の一端が、免税興行の主催者というものをあげました別表に、やはりその人格なき社団と思わせるようなものがここに入っているわけでありまして、この法を流れる基本的考え方といたしましては、人格なき社団も納税主体になるのだという思想が現行法にははっきりあると、こう
入場税法におきましては、免税興行の主催者の中に人格のない社団等に当たるものを掲記しておるのでありますが、人格のない社団等に対する課税を前提としていることがこの点からわかるのでありますが、間接税は物税である。人格のない社団等に対しては明文がなくても課税されるのが当然であると解されておるようであります。
場合によって免税興行が働きますかどうですか。通常にかかる法人税につきましては、私が先ほど申し上げましたのは、継続して事業所を設ける興行の場合、事業所というのはどういう観念になりますか、むずかしいのでございますが、ただいまおあげになった程度のことであるならば、私の今の気分としては課税するといわぬでもいいじゃないかという気分でやっております。
第三点は、免税興行と入場税の保全担保の件が、委員会の質疑を通じてあいまいであるという点であります。免税興行におきましては、別表に事例を挙げ、その第十二項において「その他前各号に掲げるものに類するもので、政令で定めるもの」とあり、又支出先又は支出の目的の項で、事例を挙げ、終りに「その他これらに類するもので、政令で定めるもの」となつているのであります。
この場合におきましては、一定の手続きは経てもらいますが、免税興行として認めて行く。それ以外の場合でございますと、普通の課税興行になる。こういうふうに御了解になつて戴きたいものと思います。
○菊川孝夫君 そういたしますと、免税興行に関する第八条と関連してでございますけれども、スポーツのうちで、今やつております六大学のリーグ戦であるとか、或いは毎日、朝日の春と夏行われる高等学校の野球、こういうものは、免税対象には、私が読んでみたところではならんように思うのですけれども、これはやはり第一種としてこの税率が課せられるということになるのですか。具体的にお伺いしたい。
で、これは現在でも地方税でやつておりますところなんでございますが、こういう免税興行を例えば月に数回開くといつたようなふうで、まあ一体、免税興行のほうが主だろうか、或いはそうでないのが主なのかというふうに、わからなくなつてしまうような事態になつては、よし、その主催者が別表に掲げますような団体であり、その金の使い方が相当有意義な使い方であるとしても、行き過ぎじやないだろうか。
それから第八条は免税興行でございますが、これは現行法にもこれと同じような規定がございます。慈善興行とか、そういうような名前で呼ばれておりますものにおきましては入場税を免除する。現行法にありますものを多少整理しましてそこに別表を作りまして、こういう場合、こういう場合と、一応列挙してございますが、これの内容は現行法と同じでございます。それから三項におきまして税務署長への承認手続が書いてあります。
請願第千四百六十七号は、社会福祉事業関係の免税興行については、映画も入場税免除の範囲に加えられたい。請願第千五百十八号は、大工、左官等に対しては営業所得としてではなく、勤労所得として課税するようにすると共に事業税を免除せられたい。請願第二千三百九十一号は、厚生農業協同組合の経営する病院並びに診療所に対しては固定資産税の課税を免除せられたい。
二、資金を得るため免税興行、宝籤発行を許し、維持会員の釀金制を認められたい。 E、岡山縣民生委員連盟、民生委員と兒童委員との兼任は支障がない、司法保護委員とも兼務が望ましい、公職者との兼任ができないので、地方では良い人物を失う憾みがあるとのことであります。 F、岡山縣社会事業協会、これは意見を聞く時間がありませんでした。
街頭募金、或いは大口募金、或いは免税興行、或いは戸別募金というようないろいろの方法を用いてやつたのでございます。初めての年といたしましては、八七%というのは非常な好成績で、これによつて社会事業が一息ついたというのが実情でございます。配分等につきましても公正にこれを行うということでやつたのでございます。
次に共同募金に対して免税興行を許可せられたい、これは共同募金運動が始まつて以來の熾烈な関係方面の要望でありますが、当局の所見を伺いたい。
而も地方議会がかかる方針を立てます場合は、一應中央の指示に從わなければならんということに相成つておりますし、而も中央の指示といたしましては、関係当局の強い意向によりまして、財政困難の現在、当分の間免税興行は相成らんということになつておりますので、現在のところ、希望はいたしておりますけれども、免税興行は許可されないというような状態になつております。
これに対してもつと一つ國において考慮して貰いたいということ、それから共同募金に対する免税興行の許可をやつて貰いたい。これは兵庫縣は可能になつたということでありますが、地方財政委員会の方へ諮つて呉れというような希望があつたのであります。それから兒童福祉司はやはり各縣市に一名宛ぐらいは是非設置して貰いたいというのであります。
(一) 沖縄人厚生事業の助成 (二) 病人及び妊産婦に対する主食並びに医療品の特配 (三) 緊急援護物資の特配 (四) 救済募金のため免税興行の認可 (五) 沖縄復興資材の供與
なお慈善興行(免税興行)を主催すること、あるいは富籖の發行を委員會がなし得るよう法律を改正したい。それから臨時資金調整法第十條ノ二によると、都道府縣は戰災復興その他の公共事業の資金を調達するために富籖を發行し得ることとなつております。
次に、慈善団体のため臨時資金調整法、相続税法等を改正することに関する請願、私設社会事業団体は戰前の六千七百余から戰後三千五十に激減し、その多くは戰災を受け、国庫補助も今日では受けられないことになつているので、この窮状打開のために社会事業共同募金中央委員会を設けたが、本募金運動のため委員会が免税興行の主催、又富籤の発行をなし得るようにせられたい。
その点は別でございますが、それから今の第五にございます免税興行が自由に行えるよう戰爭犠牲者團体に認可してくれということ、これは無理な話だと思うのであります。併し個々について考えて頂くということなんで、これも結構でございますが、実際上になりますと、地方の税務署で取扱うことで、税務署の方で指令を出して頂かないと無理だと思います。
第五に各府縣免税興行が自由に行われるように戰爭犠牲者團体に認可をするという点でありますが、戰爭犠牲者團体につきましては、聯合軍總司令部の指令に反しない團体については、個個に審査の上認可することにいたします。 第六に生業資金を戰爭犠牲者に優先的に配当するという点でございますが、遺族、傷痍者の生業資金の救済費につきましても、生活保護法の運用により処置いたしております。